[Last updated: 2020年6月8日]
廃液処理について
廃液の分別と貯留について
- 廃液は、神戸大学専用の廃液タンクに貯留すること
- 水銀は6次洗浄水まで、その他は3次洗浄水まで貯留すること
- タンクには5リットル以上、20リットル未満まで入れること
(5リットル未満を希望する場合は、環境保全推進センターに連絡する) - 内容物がこぼれないように蓋をしっかり閉め、損傷のあるものは使用しない
- タンクの再使用は、同分類のみとすること
- 依頼票に代表取扱者、分類番号、容量(リットル)、主な含有物質
およびpHを正確に記入すること - 含有物の不明なもの、依頼票に不備があるものは回収できない
- 混合廃液は主な含有物質を記入し、適切な分類番号を選択すること
(油性廃液の場合は廃液中に含まれる中で最も低い引火点の物質で分類する) - 分類Ⅰ-3のオスニウム,タリウム,ベリリウムは他の重金属と混合せず
それぞれ別のタンクに分けること - 分類Ⅱ-12の含有物は微量(ppmレベル)であること
含有物が微量で無い場合は分類Ⅳとすること - 油性廃液に重金属は混合しないこと
- 廃試薬は、廃液に含まれない
- 高BOD廃液はⅠ-1又はⅠ-2で有害菌類を含まないこと
(滅菌処理済みであること) - ホルマリン水溶液はⅠ-1とすること(通常は酸性のため)
- エチジウムブロマイド含有水溶液は、重金属を含む場合はⅠ-3
重金属を含まない場合は、pHに応じてⅠ-1またはⅠ-2に分類する (ゲルは、水分を蒸発させて実験系固形廃棄物として回収可能) - 基本的に固形物(沈殿物,ガラス片,ピペットチップ等)は含んではならない
不明な点については、環境保全推進センターに問合せること