タンデム静電加速器5SDH2利用規則

2003年10月1日

I. 本規則は、神戸大学海事科学部加速器・粒子線実験施設タンデム静電加速器5SDH2の利用に関して定めるものである。

II. 利用申請

(2-1) 利用者は、利用グループ全員の氏名、放射線業務従事者登録の有無、利用設備の範囲、利用方法、持ち込む試料の種類・数量等を記した使用申請書を年度毎に提出し、承認を受けなければならない。

III. 運転責任者

(3-1) 利用グループ毎に利用者の中から一名の運転責任者を定める。
(3-2) 運転責任者は加速器取扱いに十分習熟し、所属機関において放射線作業従事者として登録された者でなければならない。
(3-3) グループ内の利用者が5SDH2を利用するに当たって、運転責任者は、放射線安全取扱い並びに5SDH2安全取扱いを徹底させなければならない。
(3-4) 放射線作業従事者である本学教職員との共同研究として利用する場合は、学外利用者には本条項の制約は生じない。

IV. 放射線取扱い講習

(4-1) 利用者は、神戸大学海事科学部加速器・粒子線実験施設放射線障害予防規定に基き、使用開始前に安全取扱い講習を受けなければならない。

V. 利用施設の範囲

(5-1) 加速器・粒子線実験施設内の現有設備並びに消耗品を必要量使用できる。
(5-2) 実験テーマ特有の設備並びに消耗品は当該利用グループが負担、調達する。

VI. 利用料金

(6-1) 当面使用料は無料とする。本学の国立大学法人化後は状況により有料化を検討する。

VII. 利用割当の決定

(7-1) 年2回(3月末‐4月初、9月末‐10月初)の5SDH利用者会議で利用スケジュールを決める。

VIII. 運転の実施

(8-1) 原則として5SDH2の運転等、実験設備の利用は利用グループの責任の下に、運転マニュアルに基き行う。
(8-2) 使用週毎に使用の帳簿を提出する。
(8-3) 運転パラメータの大幅な変更の度に(少なくとも一日一回)運転パラメータを記録(プリンタ出力)する。
(8-4) 終了時には原則として原状に復帰させ、かつ、現状を記録して次の使用者に申し送る。

IX. 故障等への対応

(9-1) 軽微な故障、不具合には利用グループが対応する。
(9-2) 大規模な故障に際しては、修理費と修理方法に関して加速器・粒子線実験施設長と協議する。



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