[Last updated: 2020年6月8日]
水銀廃棄物処理について
2017年10月より廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)が改正され、水銀廃棄物の処理が規制されました。
それに伴い、水銀廃液(本学分類Ⅱ-3)の回収については、以下のように変更させて頂くことになりました。

(1)1000 ppm以下の無機水銀廃液(1000 ppm以下が明らかである場合)
  廃棄物データシート(WDS)「産業廃棄物の発生行程等」の欄に1000 ppm以下が明ら かである詳細理由を記載の上、廃液回収日にて廃液回収が可能。

(2)1000 ppm以下の無機水銀廃液(1000 ppm以下が明らかでない場合)
  水銀濃度分析結果(1000ppm以下)を明示できれば、センターHPで記載している廃液回収日にて廃液回収が可能。
  センターにて分析を行い、水銀濃度分析結果とすることが可能。

(3)1000 ppm以上の無機水銀廃液、および有機水銀を含む水銀廃液(例: チメロサール)
  直接、処理業者に廃液処理依頼を行う。
  処理業者についてご不明な場合はお問い合わせ下さい。

<問い合わせ>
環境保全推進センター
TEL&FAX : 078-803-5991・5992
E-mail : cema@research.kobe-u.ac.jp