特定施設について
大学で実験などに使用される洗浄施設等は、水質汚濁防止法で定義される特定施設に該当します。その新設や廃止などにあたっては、行政への事前届け出が必要です。土壌汚染対策法でも、特定施設を廃止するにあたっては、土壌汚染状況調査が要求されており、継続して敷地を利用する場合、調査を猶予するための確認申請書の提出が必要です。
環境保全推進センターでは、この特定施設の設置、移動、廃止に係る行政への届け出を取りまとめています。届出書類の作成にあたり、関連法令および行政への提出資料作成に関するサポートや説明会の実施、e-learningの学内公開も行っています。
特定施設の届出について
特定施設の届出には、設置、変更、廃止などがあります。それぞれの届出に合わせて書類の作成をお願いします。特定施設の定期点検について
水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成24年6月1日施行)により、有害物質(28項目)による地下水の汚染を防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、届出を義務化し、地下浸透防止のための構造、設備および使用の方法に関する基準の遵守、 定期点検及びその結果の記録・保存を義務付ける規定等が新たに設けられました。これにより、施設の構造等について、目視等の方法により「定期点検」を実施し、その結果を記録し、3年間保存することが義務付けられています(水質汚濁防止法第14条第5項、施行規則第9条の2の2及び2の3)。また、有害物質の使用の方法並びに使用の方法に関する点検の方法及び回数を定めた管理要領を明確に定めなければなりません(施行規則第8条の7)。
つきましては、該当部局において、年1回の定期点検を実施し、環境保全推進センターに報告していただくようお願いいたします。定期点検の実施については毎年施設部から該当部局へ依頼しています。
なお,定期点検を行うに際しては,以下の法令もご参照ください。