有害廃棄物の適正処理に係る情報伝達について
2026年1月に廃棄物処理及び清掃に関する法律施行規則が改正され、「有害物質の適正処理に係る情報伝達の強化」が行われました。
本改正により、排出事業者は、処理業者が産業廃棄物を適正に処理できるよう、廃棄物に含まれる有害な化学物質に関する情報を、これまで以上に具体的に伝達することが求められています。
本学においても、実験廃液や固形廃棄物を排出する際には、含有成分に関する情報をより詳細に処理業者へ伝達する必要があります。
実験系廃棄物を排出する研究室等の担当者におかれましては、今後、以下の対応をお願いします。
・廃棄物に化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に基づく第一種指定化学物質が含まれる場合は、廃棄物回収申込書に当該物質名を明記してください。
(※CAS番号を照会できます:経済産業省HP)
・廃液回収申込書を新たにダウンロードし、含有物質に詳細を記入して下さい。
・特定固形廃棄物回収申込書を新たにダウンロードし、内容物に詳細を記入して下さい。
変更点はこちら。
本改正により、排出事業者は、処理業者が産業廃棄物を適正に処理できるよう、廃棄物に含まれる有害な化学物質に関する情報を、これまで以上に具体的に伝達することが求められています。
本学においても、実験廃液や固形廃棄物を排出する際には、含有成分に関する情報をより詳細に処理業者へ伝達する必要があります。
実験系廃棄物を排出する研究室等の担当者におかれましては、今後、以下の対応をお願いします。
・廃棄物に化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)に基づく第一種指定化学物質が含まれる場合は、廃棄物回収申込書に当該物質名を明記してください。
(※CAS番号を照会できます:経済産業省HP)
・廃液回収申込書を新たにダウンロードし、含有物質に詳細を記入して下さい。
・特定固形廃棄物回収申込書を新たにダウンロードし、内容物に詳細を記入して下さい。
変更点はこちら。
第一種指定化学物質
人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む) があり、環境中に継続して広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計515物質が指定されています。
具体的な物質名は、第一種指定化学物質リストや経済産業省HPよりご確認ください。
第一種指定化学物質の例
具体的な物質名は、第一種指定化学物質リストや経済産業省HPよりご確認ください。
第一種指定化学物質の例
| 揮発性炭化水素 | ベンゼン、トルエン、キシレン等 |
| 有機化合物 | ダイオキシン類、トリクロロエチレン等 |
| 農薬 | 臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等 |
| 金属化合物 | 鉛及びその化合物、水銀及びその化合物等 |
| オゾン層破壊物質 | CFC、HCFC等 |
| その他 | PFOS、石綿等 |
